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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法) における市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)改正の主な内容
(平成11年7月16日公布・原則として同日施行)
合併特例法:平成17年3月31日までの時限法
全ての関係市町村で同一内容の直接請求が行われた場合には、各市町村長に対し合併協議会設置協議について議会への付議を義務付け
知事が公益上必要と認める場合に関係市町村に合併協議会の設置の勧告をする場合には、関係市町村の意見を聴き、勧告したことを公表
合併から10か年度(従来の2倍)は合併しなかった場合の普通交付税を全額保障。その後5年度間で激変緩和
市町村建設計画に基づく次の事業で特に必要と認められるものは、10か年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要額に算入 @ 一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等 A 地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て
合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、新市町村長の諮問により審議又は意見を述べる審議会(地域審議会)を置くことが可能
合併がなければ議員共済年金の受給資格(在職12年以上)を満たした者に年金受給資格を付与
市と市、市と町村の新設合併で要件を備えない場合でも市となることが可能
- 国は、都道府県に対し必要な助言、情報提供その他の措置
- 国は、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置
- 都道府県は、市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置
- 合併協議会の会長の学識経験者からの選任が可能
- 合併後の市町村建設計画の変更手続の法定
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