小売業者及び製造業者等による引取り・収集及び再商品化等が適正かつ確実に実施されていないと認められる次の場合には、罰金又は過料が科せられることになっています。
  1. 小売業者が引取り・引渡しの方法と引取運搬料金について主務大臣の勧告に従わない場合(50万円以下)、主務大臣から各 種の報告を求められた際にこれに従わなかった場合及び立入検査に協力しなかった場合(20万円以下)。
  2. 製造業者等が、引取りの方法と再商品化料金について主務大臣の勧告に従わない場合(50万円以下)、帳簿の記載をしなかった場合、主務大臣から報告を求められた際これに従わなかった場合及び立入り検査に協力しなかった場合(20万円以下)。
  3. 上記1と2の罰則は行為した人と雇用関係にある法人・個人にも適用されます。
  4. 製造業者等が自らが製造・輸入したことを表示しなかった場合及び虚偽の表示をした場合は、過料が科せられます。
  5. また、家電リサイクル法は、廃棄物処理法の特別法になりますので、不法投棄は、同法第16条違反となり、
    1. 行為をした人には、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金若しくは併科
    2. さらに、「産業廃棄物」を不法投棄した場合は、行為をした人と雇用関係にある法人には1億円以下の罰金、行為をした人と雇用関係にある個人には1,000万円以下の罰金が科せられます。

 

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