我が国は、1960年以来、目ざましい経済発展をとげてきました。しかし、その一方で、「大量生産、大量消費」によって生み出された廃棄物は増加の一途を辿り、私たちの生活環境を圧迫する大きな問題の原因となって来ました。また、これらの最終処分場、産業廃棄物処理施設の建設はますます困難となっています。このため廃棄物問題の解決は21世紀に向けて良好な生活環境の維持と我が国経済の持続的な発展にとって重要な課題となっています。

廃棄物の減量化を図る上でもっとも重要なことは、先ず、なるべく廃棄物の発生を抑制(リデュース)すること、次に使用済み製品の再利用(リユース)を図ること、最後に排出された廃棄物に対して、極力、再商品化等(リサイクル)を推進することです。このことが、限りある資源の有効利用にもつながります。

現在、家電製品のうち主要な4品目、すなわち、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫及び電気洗濯機に限っても、年間約1,800万台、重量にして60万tが廃棄され一部の金属分が回収されているものの大部分が埋立て処分されており、その対策が強く求められています。

このため、使用済みの家電製品を対象として、循環型の新しい社会システムの構築をめざす特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)が制定され、平成13年4月1日から完全施行されることになりました。

 

 

 

●排出者 基本的には消費者と事業者です
●引取・引渡実施者

小売業者…

原則として排出者から求められた場合は特定家庭用機器廃棄物を引取り製造業者等に引き渡す義務があります。

指定法人…

小売業者、製造業者等への引渡しに支障が生じている者から特定家庭用機器廃棄物を引き取り、製造業者等に引き渡します。

市町村…

自ら収集した特定家庭用機器廃棄物を製造業者等へ引き渡すことができます。
 
●料金支払者 排出者は、収集・運搬及び再商品化等に要する費用の支払義務を負います。
●引取・再商品化等実施者

製造業者等…

小売業者、指定法人、市町村などから引き取り、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の義務を負います。

指定法人…

特定製造業者等から委託を受けた場合と再商品化等義務者が不存在または確認できない場合に再商品化等を行います。

市町村… 

自ら収集したものを再商品化等をすることもできます


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