この法律は、家庭や事業所から排出される特定家庭用機器廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、消費者が収集・運搬及び再商品化等の料金を負担し、小売業者は消費者から引き取り、製造業者等へ引き渡す義務を負い、製造業者等は再商品化等(リサイクル)する義務を果たすことを基本とし、このシステムの整備により特定家庭用機器廃棄物の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることを目的としています。


なお、家電リサイクル法は、「廃棄物処理法」と「再生資源利用促進法」の特別法に位置づけられています。

●特定家庭用機器とは
 一般消費者が日常生活で使用する機械器具等のなかで、市町村が現在保有する設備・技術では再商品化等が困難であり、経済的に再商品化等が可能で、資源の有効利用をする必要があり、小売業者による円滑な収集等が確保できるものです(法2条第4項)。
 現在、政令で次の4製品が指定されています(施行令第1条)。
  1. ユニット形エアコンディショナー
    * ウインド形エアコンディショナー
    * セパレート形エアコンディショナーで、室内ユニットが
     ・壁掛け形のもの
     ・床置き形のもの
  2. テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
  3. 電気冷蔵庫
  4. 電気洗濯機


●特定家庭用機器廃棄物とは
 政令で特定家庭用機器として指定されたものが、家庭等で使用された後、廃棄物となったものをいいます(法2条第5項)。


●製造業者等とは
 特定家庭用機器を反復・継続して製造・輸入する製造業者、輸入業者 のことです(法第4条)。

●小売業者とは
 特定家庭用機器の小売販売を反復・継続して行う者のことです(法第5 条)。一般の家電販売店のみならず、古物商、リサイクルショップも含まれます。


●特定製造業者等とは
 再商品化等を委託する直前3年間の特定家庭用機器の生産量・輸入量(国内出荷向けのものに限る)が次の台数に満たない中小規模の製造業者・輸入業者のことです(施行規則第19条)。

  • ユニット形エアコンディショナー    90万台
  • テレビジョン(ブラウン管式のもの)90万台
  • 電気冷蔵庫         45万台 
  • 電気洗濯機         45万台

 特定製造業者等と認められれば指定法人に特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を委託することができます(法第33条)。ただし、再商品化等の義務はあくまで特定製造業者等にあります。


●引取・引渡とは
 小売業者が消費者・事業者等から特定家庭用機器廃棄物を引き取り、それを製造業者等へ引き渡すことをいいます(法第9条、10条)。


●指定引取場所とは
 製造業者等が自ら製造・輸入した特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められた時の引取場所としてあらかじめ指定した場所のことで、所在地及び管理者の氏名・名称については日刊新聞に掲載され、公表されます(法第17条)。


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