1.再商品化等は、「再商品化」と「熱回収」の2つの方法があり、自ら利用するか利用する人に有償または無償で譲渡し得る状態にすることをいいます(法第2条)。

@ 再商品化(マテリアルリサイクル)には、特定家庭用機器廃棄物を例えば
  • 金属、ガラス及びプラスチックからなる廃棄物を金属、ガラス及びプラスチック原料・材料へ再生利用する等原材料としてそのまま再生利用をする「材料リサイクル」と
  • 廃棄物をそのまま材料として利用するのではなく、何らかの化学的な処理をした上で再利用をする「ケミカルリサイクル」とがあります。

A 熱回収(サーマルリサイクル)は特定家庭用機器廃棄物から分離した部品・材料のうち再商品化されたもの以外のものであって燃焼させて熱エネルギーを得るために利用することです。

2.製造業者等は引き取った特定家庭用機器廃棄物について、再商品化等の基準以上の再商品化(当初は@の「マテリアルリサイクル」のみで達成することとし、Aの「サーマルリサイクル」は含まれない。)をする義務があります。 
3.また、一体的実施事項として定められた事項も再商品化等とあわせて行うことが必要です。(後述)

 

 

 

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