1.引取義務
- 製造業者等は、あらかじめ指定した場所(指定引取場所)において、
自らが製造等した特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められた時は、それを引き取らなければなりません。
- 指定引取場所については、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が能率的に行われ、小売業者・市町村からの円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置する必要があります。
2.再商品化等実施義務
製造業者等は、引き取った特定家庭用機器廃棄物について再商品化等の基準以上の再商品化等を行わなければなりません。
3.料金の公表
再商品化等に必要な行為に関する料金を日刊新聞掲載により公表すること。
4.表示
特定家庭用機器の表面の見やすい場所に簡単に消えない方法で製造業者等の名称を表示すること。
5.指定引取場所の公表
指定引取場所の所在地及び運営主体の名称を日刊新聞で公表すること。
6.管理票の回付
小売業者または指定法人から交付された管理票に必要事項を記入し、回付しなければならない。
7.帳簿の作成・保存
必要事項を記載した帳簿を5年間保存しなければならない。