小売業者
1.引取義務
小売業者は、次の場合には、特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければなりません。
  1. 自分が過去に小売販売をした特定家庭用機器の廃棄物の引取りを求められた時 
  2. 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器の廃棄物の引取りを求められた時


2.引渡義務
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取った時は@自らがリサイクルショップとなる場合Aリサイクルショップに引き渡す場合を除き、それを製造等した製造業者等(それらが明らかでない時は指定法人)に引き渡さなければなりません。


3.管理票の交付・保存
所定事項を記載した管理票の写しを排出者に又管理票を製造業者等に交付し、製造業者等から回付された管理票を3年間保存しなければな りません。


4.料金の公表等

  1. 収集・運搬に関する料金を店舗に掲示等の方法をもって公表するとともに、
  2. 消費者の求に応じ収集・運搬料金(指定法人が行うものも含む)、再商品化等料金(指定法人が行うものも含む)の額が記載された書類を提示すること等により適切に示さなければいけません。

 

製造業者等
1.引取義務
  1. 製造業者等は、あらかじめ指定した場所(指定引取場所)において、 自らが製造等した特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められた時は、それを引き取らなければなりません。
  2. 指定引取場所については、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が能率的に行われ、小売業者・市町村からの円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置する必要があります。


2.再商品化等実施義務
 製造業者等は、引き取った特定家庭用機器廃棄物について再商品化等の基準以上の再商品化等を行わなければなりません。


3.料金の公表
 再商品化等に必要な行為に関する料金を日刊新聞掲載により公表すること。


4.表示
 特定家庭用機器の表面の見やすい場所に簡単に消えない方法で製造業者等の名称を表示すること。


5.指定引取場所の公表
 指定引取場所の所在地及び運営主体の名称を日刊新聞で公表すること。


6.管理票の回付
 小売業者または指定法人から交付された管理票に必要事項を記入し、回付しなければならない。


7.帳簿の作成・保存
 必要事項を記載した帳簿を5年間保存しなければならない。

 

排出者(消費者・事業者)
排出者は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう小売業者に適切に引き渡し、小売業者から収集及び再商品化等に必 要な料金を請求された場合、その支払いに応じなければなりません。
市町村
市町村は、収集した特定家庭用機器廃物を製造業者等(または指定法人)に引き渡すことができます。
また、自分で再商品化等を行うこともできます。
指定法人
1.再商品化業務の実施
 指定法人は、製造業者等の倒産等により再商品化義務者が明らかでない 場合又は特定製造業者等の委託による場合に、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施します。


2.引取・引渡業務の実施
 製造業者等への引渡しに支障が生じていると公示された地域の市町村又はその住民からの求めに応じ特定家庭用機器廃棄物を引取り、製造業者等に引き渡す等の業務を行います。


3.料金の公表等
 引き渡し支障地域と公示された市町村等から特定家庭用機器廃棄物を引き取り再商品化等事業者に引き渡すため等の収集・運搬料金と再 商品化等義務者が不存在又は不明の場合の再商品化料金を日刊新聞 掲載により、公表するとともに求めに応じこれらの料金が記載された書類を提示する等により回答すること。


4.引取場所の公表
 特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地について日刊新聞掲載の方法により公表します。


5.管理票の交付・回付等

  1. 再商品化等を自ら実施する場合管理票に必要事項を記載し、小売業者に回付するとともに3年間保  存すること。
  2. 特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合特定家庭用機器廃棄物ごとに一定事項を記載した管理票を排出者に交付し、製造業者等から管理票の回付を受けたのち、3年間保存すること。


※指定法人に財団法人家電製品協会が指定されています。

収集・運搬受託者
収集・運搬受託者は、指定法人からの委託又は廃棄物処理法で定めら れた収集又は運搬業の許可を得た上で小売業者から特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬業務を受託した時は、確実に収集・運搬を行うとともに管理票に関する業務を併せて受託した場合は次の業務も行います。
  1. 排出者には必要事項を記載の上、管理票の写しを交付し、製造業者等再商品化等実施者に、当該管理票を交付します。
  2. 再商品化等実施者から必要事項記載済みの管理票の回付を受け、これを小売業者または指定法人に回付します。
特定家庭用機器廃棄物の収集、再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定め、公表するとともに、普及啓発に努めます(通産大臣、厚生大臣及び環境庁長官)。


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