●料金とは @小売業者が排出者から引き取り指定引取場所で製造業者等に引き渡すまでの適正な収集・運搬料金。 A製造事業者等や指定法人が再商品化等を行うために必要な料金。 の2つがあり、排出者が支払うこととなっています。 具体的な金額は小売業者、製造業者等及び指定法人はそれぞれあらか じめ店頭掲示、日刊新聞掲載により公表しなければなりません(法第 13条、20条、34条及び施行規則第5条、第8条、第21条)。
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