1. 商品化等に関して事 前に公表されている料金を支払う必要があります。
  2. 小売業者は、対象機器の廃棄物を引き取る時に、排出者に対しその特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬及び製造業者等による再商品化等に関する料金を請求することができます。(ただし、中古品として再利用したり、販売したりする場合は請求できません。)
  3. 製造業者等及び指定法人は、特定家庭用機器廃棄物を引き取 る時は、引取りを求めた者(小売業者)に対し、その特定家庭機器廃棄物の再商品化等に関し、事前に公表した適正な料金を請求することができます。


●料金とは
 @小売業者が排出者から引き取り指定引取場所で製造業者等に引き渡すまでの適正な収集・運搬料金。
 A製造事業者等や指定法人が再商品化等を行うために必要な料金。
の2つがあり、排出者が支払うこととなっています。
具体的な金額は小売業者、製造業者等及び指定法人はそれぞれあらか じめ店頭掲示、日刊新聞掲載により公表しなければなりません(法第 13条、20条、34条及び施行規則第5条、第8条、第21条)。

 

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