管理票とは家電リサイクル法では「特定家庭用機器廃棄物管理票」のことです。これは、排出された特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確実にするためのものです。小売業者が排出者から特定家庭用機器廃棄物を受け取った時に発行し、写しを排出者に交付し、本票を特定家庭用機器廃棄物とともに製造業者等に引き渡す時に交付します。製造業者等が特定家庭用機器廃棄物を小売業者から引き取った時、必要事項を記入し、小売業者に回付します。小売業者は排出者から閲覧の申出があった時は、正当な理由がない場合を除いて閲覧に応じなければなりません(法第43条)。

現在、(財)家電製品協会において、管理票の機能を持った家電リサイクル券システム(RKCシステム)を検討しています。このシステムに参加すると、小売業者の管理票の発行業務がスムーズに行えます。小売業者におかれましては、是非、参加をご検討下さい。

詳しくは、(財)家電製品協会(03-3578-1311)までお問い合せください。

 

 


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