●一体的実施事項とは
再商品化等を行うために解体作業工程で排出される可能性があり、環境保全のため事前に回収・処理することが特に必要であると認められる物質を除くことをいいます。政令で、電気冷蔵庫やエアコンに使用されている冷媒用フロンガスやハイドロフルオロカーボンを回収し、再利用するか破壊することが義務付けられています(法第18条、施行令第3条)。
●再商品化等の基準とは
製造業者等が再商品化等を行う時に守らなければならない基準です。再商品化等を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する再商品化等された部品・材料の総重量が、この基準以上でなければなりません
(法第22条、施行令第4条)。
再商品化等の基準<=(再商品化等された部品・材料の総重量)/(再商品化等をした製品の総重量)X100
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